新型コロナウイルス感染症対策で、売上が激減した中小企業、個人事業主を対象に不動産オーナーに支払う家賃が補助される案がでていますのでご案内いたします。
・対象になる場合
3カ月間で3割以上の減収、または、単月で5割以上の減収があった場合
・支給期間
6月以降の家賃の半年分
・支給額(上限額)
上記期間の賃料の3分の2となります。
上限額は、中小企業の場合は月額50万円、個人事業主の場合は月額25万円(最大150万円)となります。
閣議決定された第二次補正予算案は6月中旬に成立の見通しとなっていますので、申請はそれ以降になるということになります。
持続化給付金との併用も可能です。
精度の具体的な詳細が出て要件に該当する可能性があるようでしたらまたご連絡いたします。